何気なく外を散歩していたら、道路で車に轢かれて死んでしまっている動物が目に止まった。想像もしたくないケースですが、実は大いにありえる話です。日本は自然豊かな国なので、山道になれば、小動物をたくさん見かけることもあるでしょう。
もしそんな場面に遭遇したら、どのような対応が適切なのでしょうか。また、実際に自分が轢いてしまった場合は、罰則になってしまうのかも気になるところです。
今回は道路で動物の死骸を発見した場合、自分で動物を轢いてしまった場合、自分のペットが轢かれてしまった場合の3つのケースについて、それぞれの対応を解説していきます。
特に、道路で動物の死骸を発見した場合に関しては、地域ごとによって対応が変わってくることもあるため、郡山市での対応方法を1つの例としてお伝えします。
道路で動物が死んでいた場合の対応
私たちが安全に道路を利用できるのは、その道路を管轄している管理者がいるからです。何かあった際は管理者が対応してくれますが、動物の死骸を見つけた時も対応してくれるのでしょうか?
ここでは、道路で動物が死んでいた場合の対応方法について解説します。
道路の管理者に連絡する
道路で動物の死骸を見つけた場合、道路の管理者に報告すると対応してくれます。また、それ以外でも道路に穴が空いていたり、著しく汚れている場合など、道路の異常全般の対応は基本的にその道路の管理者がすることになっています。
管理者は各道路の種類によって定められており、【高速道路及び国道指定区間は国土交通省】、【国道指定外区間及び都道府県道は各都道府県】、【市町村道は各市町村】の管轄です。連絡する時は道路で死んでいる動物の種類(分からない場合はサイズ)、発見した場所を伝えましょう。
道路緊急ダイヤルについて
「管理者に連絡するのは理解できたけど、道路の種類が分からない」という人も多いはず。そこで、2005年12月に国土交通省によって道路緊急ダイヤル(♯9910)が導入されました。音声ガイドに従うだけで、その道路の管轄センターに繋いでくれるというもので、動物の死骸を発見した場合は、ここに連絡を入れるだけで大丈夫です。24時間対応しているため、時間も気にすることもありません。
もちろん動物の死骸のみならず、道路の損傷や落下物、危険物などへの対応も道路緊急ダイヤルを活用すると、スムーズに連絡できます。何か異常があった時は♯9910に連絡する、という事だけ覚えておきましょう。
郡山市で動物の死骸を発見した場合の対応
郡山市の道路で小動物の死骸を発見した場合、【郡山市役所 環境部 3R推進課】に連絡してください。その際小動物の種類、数、発見した場所、連絡者の名前、電話番号を伝えましょう。連絡後、昼は当日中に、夜間は翌日以降に収集に当たってくれます。
・平日午前8時30分~午後5時15分
3R推進課
(電話番号:024-924-2181)
平日の夜間及び土日祝
郡山市役所警備室
(電話番号:024-924-2491)
ただし、国道4号バイパス、国道49号、旧国道4号については管轄が異なります。国道4号バイパス及び国道49号は国土交通省東北地方整備局郡山国道事務所郡山維持出張所(024-932-4486)、旧国道4号は福島県県中建設事務所管理課(024-935-1456)に連絡してください。
運転中に動物を轢いてしまった場合の対応
道路で動物が轢かれて死んでいたということは、誰かが動物を轢いてしまったという意味です。反対に、もしかしたら自分が轢いてしまう立場になることも十分に想定されます。
ここでは運転中に誤って、動物を轢いてしまった場合について解説します。
警察に連絡する
もし自分の車が野生動物を轢いてしまった場合、分類上は交通事故として処理されます。通称ロードキルと呼ばれるこの事故は、警察への連絡と手続きをする義務が生じるため、まずは警察に報告しましょう。怠った場合は危険防止等処義務違反として、違反点数と罰金が課せられます。
しかし、報告する義務があるのなら、道路で動物の死骸なんて見かけないですよね?そう、実は報告せずに当て逃げする人も少なくないのが現状です。
これはモラルの問題ではありますが、2次被害の防止の観点からも、必ず警察へと連絡してください。例え誰も見ていなくとも、犯罪であることに違いはありません。
道路緊急ダイヤルに連絡を入れる
警察への連絡が済んだら、次は道路の管理者又は道路緊急ダイヤルに連絡しましょう。また、可能な限り動物の死骸は路肩に寄せておくと、2次被害の防止に繋がります。
移動させる際は、衛生面の観点から手袋やタオルを用いて直接触れないようにします。また、交通量が多い場合は危険ですので、無理に移動させる必要はありません。
警察に報告すれば罪にはならない
「警察に連絡したら逮捕されちゃうのではないか?」と心配になる人もいるかと思います。しかし、実際には【報告しなければ犯罪となる】だけで、ちゃんとした対応をする分には罰せられる事はありません。道路交通法には動物を轢いた時の処置に関する記載はなく、あくまで報告義務と危険防止処置義務が生じるのみです。
もう少し砕いた説明をすると、【報告と2次被害の防止】をした場合は問題なく、【当て逃げをした】場合のみ違法行為となります。動物を轢いてしまった時は、パニックになってしまいがちですが、焦らず冷静に警察に連絡を入れましょう。
飼っているペットが車に轢かれた場合の対応
大好きなペットが車と衝突して死んでしまった……。想像しただけで悲しいお話ですが、このようなケースもないわけではありません。もしそうなった場合、加害者側に損害賠償を請求できるのでしょうか?
ここでは、ペットが車に轢かれてしまった場合について解説します。
ペットの交通事故は物損事故として扱われる
ペットが車に轢かれてしまった場合、物損事故として処理されます。これは、動物が法律上は物として定義されているためです。つまり、ペットを轢いてしまった人を訴えた場合、物損事故として損害賠償を請求することになります。
物損事故における損害賠償とは、【破損した対象が元に戻るまでの修復費用】のこと。ペットの場合は、ケガした場合は完治するまでの治療費を、死亡した場合は購入費に応じた財産的損害補填及び埋葬費用を請求できます。また、例外的にペットはただの物ではなく命ある動物だと判断され、通常以上の損害賠償が認められた事例もあります。
慰謝料は原則認められない
慰謝料とは加害者から受けた肉体的及び精神的苦痛に対して請求できるもので、損害賠償の1つです。慰謝料は、物損事故では原則的に請求が認められません。これは【修繕によって元に戻るから】というのが理由です。従って、ペットが轢かれたとしても慰謝料を請求することはできません。
しかし、【飼い主が精神的苦痛を伴った】と判断された場合のみ、例外的に慰謝料の請求を認めたケースも存在します。このようなケースは決して多くはないため、あくまで例外中の例外として覚えておきましょう。
被害者側が損害賠償を支払うケース
この見出しを見た時、混乱された方も多いでしょう。愛すべきペットが事故にあったというのに、なぜ飼い主側が損害賠償を求められてしまうのか。これを説明するためには【過失】というワードが重要になってきます。例えば、例として以下の2つの事故を比較してみましょう。
・事故A
飼い主がリードを手放した瞬間に大型犬が道路に飛び出し車と衝突、後に死亡。この際、車に損傷あり。
・事故B
道路を走行していた車が突然歩道に乗り出し、偶然散歩していた犬と飼い主に衝突。飼い主にケガは無かったが、犬が死亡した。
どちらも悲しい事故ですが、見逃せない違いがありますよね。注目すべき点は【被害者に責任があったかどうか】です。事故Bの場合、明らかに車の運転手が悪いです。しかし、事故Aはそもそも飼い主がリードを手放してしまったがために起きた事故であり、飼い主側にも責任があります。つまり、事故Aに限って言えば【飼い主に過失があった】ということになります。
この場合、過失の割合に応じた金額が損害賠償から引かれてしまう【過失相殺】となります。加えて、車の修理費を負担する必要があります。つまり、逆に損害賠償が請求されるといった現象が起きるのです。
動物や自分の身を守るためにも、万が一に備えよう!
本来交通事故というのは、車側も歩行者側も起こさない、起こさせないようにするのが当たり前です。しかし、それはあくまで人と人との間での話。動物にそれを理解させることは難しいですし、山道なんかは車からは見えづらい小動物も暮らしています。どれだけ注意していたとしても、誤って衝突してしまう可能性がゼロになることはないのです。
もし衝突してしまった場合、パニックになりそうな心を抑え、今回解説したように警察と道路緊急ダイヤルに電話すること。故意的でない限り動物との衝突は事故、貴方のせいではありません。
動物や自分の身を守るためにも、万が一に備え、正しい知識を持っておきましょう。